柿埜真吾のブログ

日々の雑感を自由に書きます。著書や論考の紹介もします。

選挙妨害の罰則

政治の話題は熱くなりがちで、ネットだと相手が見えないので尚更そうです。

でも、「ネットなら俺は無敵だ!」なんて勘違いしてはいけません。ネットだからって、法律を守らなくてもいいわけではありません。ご注意ください。

以下、総務省のサイトから転載します。

(虚偽事項公表罪)
 当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処することとされ(公職選挙法第235条第2項)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。

(名誉棄損罪)
 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされています(刑法第230条第1項)。

 なお、公職の候補者に関する事実に係る場合、真実であることの証明があったときは罰しないこととされています(刑法第230条の2第3項)。

 禁錮以上の刑に処せられた場合、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第11条第1項第2号・第3号)。

(侮辱罪)
 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処することとされています(刑法第231条)*1

4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金ですよ!

選挙はまたありますし、相手候補が当選してもこの世は終わりません。おかしな正義感から赤の他人を中傷して人生を棒に振らないようにご忠告申し上げます。その情熱をもっとましな方向に向けてください。

 

*当初のタイトルと言い回しが少々不謹慎でしたので訂正しました。ご了承ください。